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賃貸マンション・アパートにまつわるトラブル(騒音・漏水・煙草・訪問販売・鍵の紛失・共用部分・家賃の滞納・敷金返還・原状回復等々)を、下世話に、馴れ馴れしく、クドクドと、そして極めて偏った立場で解決を試みるサイト「賃貸トラブルQ&A」。役に立つ情報より立たない情報の方が多いかも。最初に謝っておきます。ゴメンナサイ。

賃貸トラブル・ライター

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Author : ぴーたん

賃貸住宅・火災保険等に長く携わる流れ者。よく出没する場所はホームセンターの駐車場。会う人逢う人に「スマホで宅建」をゴリ押しする「松本佳也推し」でもある。最近の趣味は「拭き掃除」とのこと。

賃貸トラブルQ&A  >  共用部分トラブル  >  原付を駐輪場に置いても大丈夫?

賃貸トラブル・質問

バイトで貯めた金で、原付買っちゃった♥ウチの賃貸アパートには駐輪場があるんで、そこに停めても大丈夫だよね?

賃貸トラブル・駐輪場にバイクのイメージ
賃貸トラブル・回答

原付は「自転車」じゃないんで、賃貸借契約書に明記されてない限りは駐車不可だ。下手したら撤去されっぞ

これ、ワカルわ(笑)
俺なんて400ccのバイク停めてたもんな(笑)。東京のアパートだったけど敷地も広くて駐輪場の他にまだ余地があってさ、そこに堂々と停めてたわ。
無論、悪意で停めてたワケじゃないよ。ルールっつーか、常識を知らなかったんだよな。大家さんもいい人で怒られなかったってのもあるし。
けどさ、ホントは駄目なんだぜ。

①「原動機付自転車」≠自転車。これがキホンだ

そもそも、こんな判り辛い名称にしちゃうから混乱するんだよな。なんだよ「原動機付自転車」って(笑)
さておき道路交通法での原付は、「内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものと定義されている。
ついでに自転車はというと、ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの」とある。
要するに、全く別種類の乗り物だってことだ。

②「駐輪場」=自転車を止める場所。これも大前提

いつもの国土交通省の賃貸借契約書のテンプレを見ると、一頁目に「付属施設」として「バイク置場」「自転車置場」と分けて記載されてるっしょ。つまりは、駐輪場=自転車置場ってのは「人力二輪車」を駐車する場所であり、それ以外のモノを停めたり置いたりする場所ではない、という法的解釈になる。
早い話が、原付等のバイクを駐輪場に駐車することは「契約違反」になるってこった。
当然法的解釈の問題だから、バイク云々について契約書に明記されてる・されてないに関わらない。

③その他の場所に停めるのも厳禁だ。最悪、撤去されちまうぞ

さっきのテンプレでいえば、六頁目の「別表第2」ってところな。
本文と合わせて読むと「階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと」は「行ってはならない」という文脈になる。
これには他の法令も関係しててさ。都会のアパート・マンションなんてさ、大抵は建蔽率いっぱい一杯に建てちゃうから、共用部分なんて建築基準法ギリギリのサイズでしか設けないのよ。アプローチもホールも廊下も、そもそも「避難経路」扱い。モノを置かれちゃ逃げにくいだろ?
それを理由として、強制的に移動・撤去される場合だってある。そうなってもそもそもが契約違反だから、文句も言えやしないわな(笑)

【結論】全ては「確認してから」行うべし

例えば郊外型の、敷地にも駐輪場にもゆとりのあるアパートなんかだったりしたら、「原付までならOKっすよ」と許してくれる大家さんもいる。
まずは貸主に確認してからさ、確実な許可を得てから買い物しようぜ。
許可はできれば、覚書とかの「書面」で貰うべきだな。したら、所有者変更とか管理会社変更とかで貸主が変わっても対抗できっから。
あとさ、敷地外だからって付近の道路とかに停めるのもNGな。
田舎はどうか知らねーけど、都会だと原付でも容赦なく駐禁取りやがるから(笑)

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