
賃貸マンション・アパートにまつわるトラブル(騒音・漏水・煙草・訪問販売・鍵の紛失・共用部分・家賃の滞納・敷金返還・原状回復等々)を、下世話に、馴れ馴れしく、クドクドと、そして極めて偏った立場で解決を試みるサイト「賃貸トラブルQ&A」。役に立つ情報より立たない情報の方が多いかも。最初に謝っておきます。ゴメンナサイ。
賃貸トラブルQ&A > タバコのトラブル > ベランダを禁煙に出来ないの?

私は嫌煙者です。賃貸の隣室入居者が愛煙家で、ベランダで煙草を吸うのが許せません。洗濯物に臭いもつくし、何とかならないの?


ぶっちゃけ言うと、賃貸借契約書に記載がなければ何ともならないのが現実な。ただし、方法がナイ訳ではないが…
健康志向が高まったからか、価格がグンと上がったからか。喫煙者がどんどん減少してるよね。
傾向としては、喫煙者の減少より「嫌煙家の増加」の方がすげぇ勢いな気がする。もう煙も臭いも一切許せませんよ的な。昔はここまで殺伐としてなかったんだけどね。
まあそんなこんなで、クレームとして増加傾向にあるのが「ホタル族」、つまりベランダ愛煙家ってヤツに対してだな。
①契約書には「ベランダでの喫煙は厳禁」とは記載されてない
まずはそこなんだな。賃貸だから「契約書」もしくは「入居規約」なんかが大前提であり、そこに記されていない項目については「民法」が主体となるワケで。
大抵の賃貸借契約書にはベランダでの禁煙・喫煙云々についての記載がナイだろうから(記載があればそもそも問題にはならんよな)、民法や条例での制定がない以上、ベランダでの喫煙を阻止することは困難なんだわ。
阻止出来ないとなると、名古屋地裁での判例にもあるように「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」って話になっちゃうんだよね。
たまに「部屋と部屋の隙き間から、隣室の煙草の臭いが入ってきている気がする」なんて相談を受けるけど、それが事実だとしても「ある程度は受忍」しなきゃならないのよね。
(古い木造アパートでもない限り、そうそう隙き間なんてないんだけどさ)
②けど実際、ホタル族のマナーも最悪だよな
そもそも部屋の壁を汚したくない(あるいは同居人から制限されている)なんてさ、極めて自己中心的な理由でホタル族やってるワケだもん。結果、マナーも最悪なんだわ。
・火の点いたままの煙草を外に投げ捨てる
・それが階下の洗濯物に当たり、焦げた
・吸い殻をベランダに放置する。風が吹いて隣から転がってきた

等々、寄せられるクレームを上げたらキリがナイくらいなんだわ。そんなワケで、大家側としても「ホタル族には容赦しねーぞ!!」という流れになってしまうのだ。
③苦しい言い訳でベランダ喫煙を注意してるのが「現状」
そうしたマナーを悪さを指摘してベランダでの喫煙を禁止する流れに持っていったり、あるいは「ベランダには火災報知器が設置されていないため、火災予防の見地から喫煙を禁止する」とかさ、なんせ苦しい言い訳で注意喚起を行う他ないのよね、大家側としては。
ただ、ベランダに報知器がついてないのと、燃えたら危ないのはホントなのよ。
実際にあった話なんだけど、ホタル族の煙草が出火原因となって、洗濯物が全焼し外壁にも煙損を及ぼしたんだわ。
感知器がないから自動火災報知器も鳴らず、近隣の人が目撃・通報するまで気が付かなかったんだって。
防火壁だから大丈夫なんじゃね?と思うかも知れねーが、もし窓が開いててみ?そんで防炎カーテンじゃなかったりしたら、ベランダの洗濯物からカーテンに燃え移り、後は室内がこんがり焼けるのを待つだけなんだもん。
危ないったらありゃしねぇよな。
④根気よく注意を続けてたら「不法行為」と認定される…かも
そんなこんなで、ベランダでの喫煙も火災原因としては充分だし、ホントは勘弁して欲しいんだわ。
なので大家側から根気よく注意を続ける、と。
したら、さっきの名古屋地裁の判例みたく再三注意したにもかかわらず喫煙を継続した事は、例え契約等で喫煙が制限されていないとしても「不法行為になる」と判断される、かも知んない。
ただし。この判例はあくまで分譲住宅での話であり、原告は嫌煙家本人、被告は喫煙者だからさ。大家や管理会社が原告の立場に立っても同じ結果で結審するとは限らないんだけどね。
健康被害を訴えたいなら、被害者本人が訴える他ないだろうし。
けどこの判例でも150万円での損害賠償請求に対し、原告勝訴とはいえ「慰謝料5万円」だもんな。
賃貸で争うべき訴訟ではないってこった。
【結論】大家を説得する以外にないだろうね。残念ながら…
ただし大家が愛煙家だったら知らねーぞ(笑)
分譲マンションなんかだと「ベランダでの喫煙禁止」がデフォな管理規約もあるし、賃貸でもそろそろそんな流れになるかも知んないね。
ちなみに名古屋地裁の判例ってヤツは、下の記事を参照にしてちょ。
「ベランダでの喫煙に対し、 損害賠償命令が出された事例」